法定相続人とはだれになるでしょうか?

法定相続人とはだれになるでしょうか?

配偶者以外は、次の順序で配偶者と一緒に相続人となります

亡くなったひとの配偶者は常に相続人となり、配偶者以外は、次の順序で配偶者と一緒に相続人となります。
第1順位:亡くなったひとの子供
その子供が既に亡くなっている場合は、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
第2順位:亡くなったひとの直系尊属(父母や祖父母など)
第2順位のひとは、第1順位のひとがいないとき相続人になります。
第3順位:亡くなったひとの兄弟姉妹
第3順位のひとは、第1順位のひとも第2順位のひともいないときに相続人になります。
なお、相続を放棄したひとは最初から相続人でなかったものとされます。また、内縁関係のひとは、相続人に含まれません。