遺言書でできることはなんでしょうか?

遺言書でできることはなんでしょうか?

法定相続割合に優先し財産の配分を行うことができる方法です

民法では「法定相続割合」を規定していますが、これは、遺言書がなかった場合の遺産の分配の基準を示しています。遺言書を書けば、本人のご意思は、法定相続割合に優先し本人の意向に沿った財産の配分を行うことができます。

☑ 法定相続割合と異なった配分が可能です
家業を継ぐ長男に重点的に遺産を配分したいなど、ご家族の状況などにより、どなたかに財産を多く遺したいという意向を実現することができます。なお、「遺留分」という制約がありますので注意が必要となります。
☑ 法定相続人以外の個人や団体などに遺産を配分することができます
世話になった友人など、法定相続人以外のひとに財産を配分することが可能となります。また、団体、NPO、学校に寄付するなど、社会に貢献したいという想いも実現できます。
☑ 遺産の具体的な配分を指定することができます
相続財産を財産ごとに配分を指定することができます。住み慣れた自宅は配偶者に、その他金融資産は、子供にいうように、本人のご意向に沿った配分を具体的に指定することが可能になります。