法定相続分とはなんでしょうか?

法定相続分とはなんでしょうか?

民法で定められた法定相続人間での相続割合です

法定相続分とは、民法で定められた法定相続人間での相続割合です。ただし、法定相続分は、相続人間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の分け方であり、必ずこの相続分で遺産を分割しなければならないわけではありません。たとえば、相続人が兄弟3人で、3人全てが、「財産は全て長男が相続する。」と合意すれば、それで問題ありません。法定相続分は、下記となります。
① 配偶者と子供が相続人の場合:配偶者1/2、子供(2人以上のときは全員で)1/2
② 配偶者と直系尊属(父母、祖父母)の場合:配偶者2/3、直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
③ 配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者3/4兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。